本文へスキップ
税金・確定申告

海外FXの確定申告のやり方|履歴出力からe-Tax入力まで

海外FXの確定申告は、MT4/MT5の年間履歴を出力し、USD口座は円換算してe-Taxの雑所得に入力する流れです。2026年分の期限は2027年2月16日〜3月15日。住民税の選択まで解説します。

執筆: 海外FXコンパス編集部 公開:

当記事にはプロモーション(アフィリエイト広告)が含まれます。評価・順位は公開の評価基準に基づき編集部が独立して決定しています。海外FX業者は金融庁未登録であり、取引は自己責任となります。

この記事の目次
  1. 海外FXの確定申告が必要な人と期限
    1. 申告が必要な人
    2. 期限と提出先
  2. 準備するもの一覧
  3. MT4/MT5から年間の取引履歴を出力する方法
    1. MT4の場合
    2. MT5の場合
    3. 集計時の注意点
  4. 外貨建て口座(USDなど)の円換算
    1. 原則:取引日のTTM(電信売買相場の仲値)
    2. 簡便な方法:継続適用を条件に月末レート・平均レートも可
    3. 円換算の例
  5. 所得と経費の集計
  6. e-Tax(確定申告書等作成コーナー)の入力手順
    1. ステップ1:作成開始とログイン方法の選択
    2. ステップ2:給与所得の入力
    3. ステップ3:雑所得(業務・その他)の入力
    4. ステップ4:所得控除・税額控除の入力
    5. ステップ5:住民税等に関する事項
    6. ステップ6:送信と控えの保存
    7. 書面(手書き)で申告する場合の記入箇所
  7. 所得税の納付方法
  8. 住民税の徴収方法の選択
  9. よくあるミスと確認ポイント
    1. 期限に間に合わなかった・間違えた場合
  10. まとめ

海外FXで利益が出た年は、原則として自分で確定申告をする必要があります。ただ、国内FXのように業者から年間取引報告書が届くわけではなく、MT4/MT5から自分で履歴を出力し、外貨建て口座なら円に換算し、雑所得として申告書に入力する手間がかかります。この記事では、準備から納付までを2026年分(2027年2〜3月提出)を前提に、順番どおりに解説します。

結論

  • 必要なのは「年間の確定損益」「経費の合計」「源泉徴収票」「マイナンバーカード」の4点が中心
  • 年間損益はMT4/MT5の口座履歴で1月1日〜12月31日を期間指定してレポート保存
  • USD口座は取引日のTTMか、継続適用を条件に月末レート等で円換算
  • e-Taxの「雑所得(業務・その他)」に業者名・収入・経費を入力し、住民税は「自分で納付」を選択
  • 期限は2027年2月16日〜3月15日。納付は振替納税・ダイレクト納付などから選ぶ

この記事について

本記事は2026年9月時点の法令・国税庁公表資料に基づく一般的な手順です。作成コーナーの画面名や項目名は年分によって変わることがあります。個別の判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。

海外FXの確定申告が必要な人と期限

まず、自分に申告義務があるかと、いつまでに何をするかを確認します。

申告が必要な人

会社員など給与所得者は、海外FXを含む給与・退職所得以外の所得(利益-経費)の合計が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。給与のない人は、所得から基礎控除などを引いて所得税額が生じる場合に必要です。判定の詳細は海外FXの税金完全ガイドにまとめています。

20万円以下で所得税の申告をしない場合でも、住民税の申告は市区町村に別途必要です。

期限と提出先

項目 2026年分(令和8年分)
対象期間 2026年1月1日〜12月31日の確定損益
申告期間 2027年2月16日(火)〜3月15日(月)
所得税の納付期限 2027年3月15日(振替納税は4月中旬に口座引落)
還付申告 2027年1月から提出可能(5年間有効)
提出先 住所地を管轄する税務署(e-Taxなら自宅から送信)

参考: 国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が上乗せされます。なお、2025年分(令和7年分)をまだ申告していない人は、期限後申告として今からでも提出できます。

準備するもの一覧

申告前に次のものを揃えておくと、作成コーナーでの入力が1〜2時間で終わります。

準備物 用途 入手先
マイナンバーカード(またはID・パスワード方式の届出) e-Taxのログイン・電子署名 市区町村
給与所得の源泉徴収票 給与所得・源泉徴収税額・社会保険料の入力 勤務先(12月〜1月)
年間取引履歴(口座ごと) 海外FXの収入金額の集計 MT4/MT5または業者マイページ
入出金履歴 送金額と損益の整合確認、経費の裏付け 銀行・bitwallet・カード明細
経費の領収書・明細 必要経費の集計 VPS・EA・書籍の購入履歴など
各種控除証明書 生命保険料控除・iDeCo・ふるさと納税など 保険会社・自治体など
還付金の受取口座 還付がある場合 本人名義の銀行口座

年間取引履歴や領収書は申告書に添付する必要はありませんが、税務署から問い合わせがあったときの説明資料になります。原則5年間(帳簿書類の保存義務がある場合は法定期間)は保管してください。

MT4/MT5から年間の取引履歴を出力する方法

海外FXの収入金額の元データは、取引プラットフォームの口座履歴です。PC版のMT4/MT5で操作するのが確実です。

MT4の場合

  1. MT4を起動し、画面下部の「ターミナル」ウィンドウを表示(Ctrl+T)
  2. 「口座履歴」タブを開く
  3. 履歴の一覧上で右クリックし、「期間指定」を選ぶ
  4. 開始日に1月1日、終了日に12月31日を入力して「OK」
  5. もう一度右クリックし、「レポートの保存」(HTML)または「詳細レポートの保存」を選んで保存

保存したレポートの末尾には、決済損益(Closed P/L)、スワップ、手数料(Commission)、入出金(Deposit/Withdrawal)の合計が表示されます。

MT5の場合

  1. MT5を起動し、画面下部の「ツールボックス」を表示(Ctrl+T)
  2. 「履歴」タブを開く
  3. 一覧上で右クリックし、「期間」から「カスタム期間」を選んで1月1日〜12月31日を指定
  4. 右クリックして「レポート」を選び、HTMLまたはOpen XML(Excel)形式で保存

MT5は「約定」「注文」「ポジション」など表示の切り替えがあります。損益を集計するときは「ポジション」または「約定」で、決済済みのものだけが対象です。

集計時の注意点

  • 入出金(Deposit/Withdrawal)やボーナスの付与・消滅(Credit)は損益ではありません。集計から除外します
  • 収入金額は「決済損益+スワップ-取引手数料」の合計です。手数料は経費として別に計上する方法もありますが、どちらかに統一します
  • 年末時点で保有中のポジションは対象外です。含み益・含み損は翌年以降、決済した年に計上します
  • 複数の業者・複数口座がある場合は、口座ごとにレポートを出し、合算して1つの雑所得にします

スマホ版のMT4/MT5アプリでも履歴は見られますが、期間指定やレポート保存の機能が限られます。年間集計はPC版で行うのが確実です。業者によっては会員ページから年間損益のレポートをダウンロードできることもあるので、XMやExnessなど利用中の業者のマイページも確認してください。

XMの詳細レビュー・口座開設はこちら

Exnessの詳細レビュー・口座開設はこちら

外貨建て口座(USDなど)の円換算

口座通貨が日本円なら、レポートの損益をそのまま使えます。USDやEUR建ての口座は、円に換算した金額で申告します。

原則:取引日のTTM(電信売買相場の仲値)

所得税基本通達57の3-2では、外貨建取引の円換算は「その取引を計上すべき日における電信売相場と電信買相場の仲値(TTM)」によるのが原則とされています。厳密に行うなら、決済のたびにその日のTTMで換算します。

簡便な方法:継続適用を条件に月末レート・平均レートも可

同じ通達の注書きで、雑所得を生ずべき業務の計算では、継続適用を条件に「取引日の属する月の前月末日や当月初日のレート」「前月の平均相場など1か月以内の一定期間の平均値」も使えるとされています(国税庁 所得税基本通達 法第57条の3関係)。取引回数が多い人は、月ごとの確定損益を月末や月平均のTTMで換算する方法が現実的です。

換算方法 手間 向いている人
決済日ごとのTTM 大きい 取引回数が少ない人、厳密に処理したい人
月ごとの損益×月末(前月末)のTTM 中 取引回数が多い裁量トレーダー
月ごとの損益×前月平均のTTM 中 EA運用などで毎日決済がある人

重要なのは「毎年同じ方法を使い続けること」と「使ったレートの根拠を残すこと」です。レートは主に使っている銀行の公表値を用い、対象日にレートがなければ直前の営業日のものを使います。

円換算の例

12月の確定損益が+2,000USD、12月末のTTMが1USD=150.00円なら、12月分の収入は300,000円です。これを1月から12月まで合計したものが年間の収入金額になります。出金時の実際の換金レートで計算するのではない点に注意してください。

所得と経費の集計

集計の式は次のとおりです。

海外FXの雑所得=年間の確定損益(円換算後)-必要経費

必要経費には、取引に直接必要だった支出が入ります。代表的なものはVPS利用料、EAやインジケーターの購入費、取引関連の書籍・セミナー代、通信費やパソコン代の取引利用分の按分などです。項目ごとの考え方と否認されやすい支出は海外FXの節税・経費にまとめています。

同じ年に仮想通貨の利益や他の副業の雑所得(総合課税)がある場合は、海外FXの損益と合算して雑所得の金額を出します。ある業者で損失、別の業者で利益という場合も合算です。

e-Tax(確定申告書等作成コーナー)の入力手順

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って入力するだけで申告書が完成し、そのままe-Taxで送信できます。以下は2026年9月時点の画面構成を前提とした流れです。

ステップ1:作成開始とログイン方法の選択

作成コーナーのトップから「作成開始」を選び、提出方法で「e-Tax(マイナンバーカード方式)」を選びます。スマホのマイナポータルアプリでカードを読み取るか、ICカードリーダーを使います。カードがない場合は、税務署で発行するID・パスワード方式でも送信できます。

ステップ2:給与所得の入力

「収入金額・所得金額の入力」で「給与所得」を開き、源泉徴収票のとおりに支払金額、源泉徴収税額、社会保険料等の金額を入力します。マイナポータル連携を設定していれば、源泉徴収票データを自動取得できます。

ステップ3:雑所得(業務・その他)の入力

同じ画面で「雑所得」の「業務・その他」を開き、海外FXの内容を入力します。

入力項目 入力内容の例
種目 「証拠金取引」「外国為替証拠金取引」など取引内容が分かる名称
業務に該当しますか 継続的・営利目的の副業なら「はい」が一般的。迷う場合は税務署に確認
支払者の名称 取引業者の名称(例:XMTrading、Exness)
支払者の所在地 業者の登録住所(公式サイトの会社情報に記載)
収入金額 年間の確定損益(円換算後)の合計
必要経費 経費の合計額
源泉徴収税額 海外FXは源泉徴収がないため0円

複数の業者を使っている場合は、業者ごとに行を追加するか、合算して1行にまとめる方法があります。作成コーナーの指示に従ってください。

ステップ4:所得控除・税額控除の入力

社会保険料控除、生命保険料控除、iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)、ふるさと納税(寄附金控除)、医療費控除などを入力します。基礎控除は合計所得に応じて自動計算されます。

ステップ5:住民税等に関する事項

「住民税・事業税に関する事項」の画面で、給与以外の所得に係る住民税の徴収方法を「自分で納付」にします。ここを選ばないと海外FX分の住民税も給与から天引きされ、勤務先の経理に住民税額の増加が伝わります。詳細は次の章と住民税と会社バレを参照してください。

ステップ6:送信と控えの保存

税額を確認し、マイナンバーカードで電子署名して送信します。送信後は「受信通知」をメッセージボックスで確認し、申告書のPDFを保存します。書面提出する場合は印刷して税務署に持参または郵送します(2027年3月15日の消印有効)。

作成コーナーの操作で迷ったら、国税庁の確定申告書等作成コーナー よくある質問が参考になります。

書面(手書き)で申告する場合の記入箇所

作成コーナーを使わず手書きで申告する場合は、確定申告書の次の欄に記入します。

様式 記入欄 内容
第一表 収入金額等「雑 その他」 海外FXの年間確定損益(円換算後)
第一表 所得金額等「雑 その他」 収入金額-必要経費
第二表 「雑所得(公的年金等以外)」の内訳 種目、支払者の名称・所在地、収入金額、必要経費
第二表 「住民税に関する事項」 給与以外の所得に係る住民税の徴収方法で「自分で納付」に○

手書きの場合は税額計算を自分で行う必要があり、計算ミスが起きやすくなります。作成コーナーで作成して印刷・郵送する方法なら、計算は自動で行われるのでおすすめです。

所得税の納付方法

申告書を提出したら、3月15日までに所得税と復興特別所得税を納めます。主な納付方法は次のとおりです。

納付方法 特徴 手数料
振替納税 事前に依頼書を提出すると4月中旬に口座から引落。期限が実質1か月延びる なし
ダイレクト納付 e-Taxから預金口座を指定して即時または期日指定で引落 なし
インターネットバンキング(ペイジー) 銀行のネットバンキングから納付 なし
クレジットカード納付 専用サイトから納付。分割払いも可 決済手数料あり
スマホアプリ納付 PayPayなどのアプリで納付(納付額30万円以下) なし
コンビニ納付(QRコード) 作成コーナーで出力したQRコードで納付(30万円以下) なし
金融機関・税務署の窓口 納付書で現金納付 なし

初めての人は、e-Taxからそのまま手続きできるダイレクト納付か、翌年以降も自動で引き落とされる振替納税が便利です。納付が遅れると延滞税がかかるため、資金は申告前に確保しておきましょう。

住民税の徴収方法の選択

住民税は、確定申告の内容が税務署から市区町村に共有され、6月頃に税額が決まります。会社員の場合、何もしなければ給与所得分と海外FX分を合算した住民税額が勤務先に通知され、給与から天引き(特別徴収)されます。

確定申告書第二表の「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選ぶと、海外FX分の住民税は納付書で自分で納める普通徴収になり、勤務先には給与分の住民税額だけが通知されます。ただし、海外FXの損失で住民税が減る場合など、普通徴収を選べないケースもあります。仕組みと注意点は海外FXの住民税と会社バレで詳しく説明しています。

よくあるミスと確認ポイント

最後に、海外FXの申告で起きやすいミスをまとめます。

  • 含み益を収入に入れてしまう、または決済益を入れ忘れる(対象は決済済みのみ)
  • 入金額や出金額を収入と勘違いする(収入は損益であり、資金移動ではない)
  • 円換算のレートや方法が年によってバラバラ(継続適用が原則)
  • 複数口座やボーナス口座の履歴を集計から漏らす
  • 手数料を収入からも引き、経費にも入れて二重計上する
  • 私用と兼用のパソコン・通信費を全額経費にする(按分が必要)
  • 住民税の「自分で納付」を選び忘れる

申告後に誤りに気づいた場合、税額が増える方向なら修正申告、減る方向なら更正の請求(原則5年以内)で訂正できます。不安な場合は税務署の相談窓口や税理士に確認してください。

期限に間に合わなかった・間違えた場合

3月15日を過ぎてしまった場合でも、期限後申告として提出できます。税務署の調査通知が来る前に自主的に申告すれば、無申告加算税は本来の税額の5%で済みます(国税庁 No.2024)。法定申告期限から1か月以内の自主的な申告で、税額を期限内に納付しているなど一定の要件を満たせば、無申告加算税がかからない特例もあります。

過去の年分について申告漏れに気づいた場合も、遡って期限後申告ができます。放置して税務署の調査後に指摘されると加算税の率が上がるため、気づいた時点で早めに対応しましょう。ペナルティの詳細は確定申告しないとバレる?にまとめています。

まとめ

海外FXの確定申告は、手順さえ分かれば自分で完結できます。

  • 会社員は海外FXなどの所得が年20万円超で所得税の確定申告が必要。2026年分は2027年2月16日〜3月15日に申告・納付
  • 年間損益はMT4/MT5の口座履歴で1月1日〜12月31日を期間指定し、レポート保存して集計する
  • USD口座は取引日のTTMが原則。継続適用を条件に月末や月平均のレートでも可
  • e-Taxの「雑所得(業務・その他)」に種目・業者名・収入・経費を入力し、住民税は「自分で納付」を選ぶ
  • 納付は振替納税・ダイレクト納付など。期限を過ぎると延滞税・無申告加算税の対象になる

次に読む記事:

参考(一次情報): 国税庁 No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係 / No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 / No.2024 確定申告を忘れたとき / 所得税基本通達 57の3-2 外貨建取引の円換算

よくある質問

Q.海外FXの確定申告に年間取引報告書は必要ですか?
国内FXのような業者発行の年間取引報告書は、海外FX業者では原則ありません。MT4/MT5の口座履歴から期間を指定してレポートを保存し、それをもとに年間損益を集計します。申告書への添付は不要ですが、5年程度は保管してください。
Q.口座がドル建ての場合、どのレートで円換算しますか?
原則は取引日の電信売買相場の仲値(TTM)です。雑所得の計算では、継続して同じ方法を使うことを条件に、月末や前月平均などの合理的なレートも認められています(所得税基本通達57の3-2)。毎年同じ方法で統一することが重要です。
Q.e-Taxで海外FXの利益はどこに入力しますか?
確定申告書等作成コーナーでは「雑所得(業務・その他)」の入力画面に、種目、支払者(業者名・所在地)、収入金額、必要経費を入力します。種目は「証拠金取引」など取引内容が分かる名称を入れるのが一般的です。
Q.2026年分の確定申告の期限はいつですか?
2026年1月1日〜12月31日の所得は、2027年2月16日(火)〜3月15日(月)に申告し、所得税も3月15日までに納付します。還付申告は2027年1月から提出できます。
Q.確定申告をすると会社に海外FXがバレますか?
確定申告書第二表の「住民税に関する事項」で、給与以外の所得に係る住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすれば、海外FX分の住民税は会社を経由せず自分で納めます。詳しくは住民税と会社バレをご覧ください。
Q.損失が出た年も確定申告は必要ですか?
海外FXの損失だけなら所得税の申告義務はありません。ただし同じ年に仮想通貨など他の雑所得の利益がある場合は相殺できるので、申告した方が税額が減ります。詳しくは損失が出た場合の確定申告をご覧ください。

関連記事